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さて、敷金訴訟に関して、福岡地裁にて貸主勝訴の判決が出ています。
ご存知のように原状回復のガイドラインでは通常の生活で消耗する部分の修復は貸主が負担するように指導されています。
裁判でも貸主負担の原則が定着してきていますが、今回の判決では借主に原状回復を課す契約の特約条項を借主が認識していたと判断されました。
記事によると、裁判長は「ガイドラインに法的拘束力はない」と判断。そのうえで、男性は契約の際、貸主側から「畳、ふすまは100%取り換える」などと敷金差し引きを前提に説明を受けながら異議を唱えず、特約条項を了承していた、と認定した。とあります。
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一審の福岡簡裁ではガイドラインを踏まえ「自然な劣化による補修費は貸主の負担」と判断し、特約条項も「合理性がない」と退けられています。
この先裁判がどうなるのか分りませんが、借主が控訴すれば最高裁まで行くことになり、そこでの判断が重要な意味を持つようになると思われます。
また、本件で重要なのは裁判長が「ガイドラインに法的拘束力はない」と判断した点にあると思います。
私も小冊子で書きましたが、ガイドラインは法令や条例ではありません。通達等でさえないのです。
法律違反でないのなら、契約書が優先されなければならないはずです。
そういう意味では画期的な判決だったのではないでしょうか。
今後また敷金精算に係わる動きがあれば、随時お知らせしていきたいと思います。
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