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この度、国土交通省が5年ぶりに原状回復のガイドラインの見直しを行っています。
左の記事によると、「トラブルの未然防止に向け、契約時に取引当事者双方が確認すべきことを整理したほか、最近の裁判事例を追加した」とあります。
具体的には、第一に入居時に物件の原状を部位ごとにチェックできるリストを作成して、当事者立会いの元で確認することを求めている。
第二に賃貸人が賃借人に対して原状回復の内容を契約前に説明し、賃借人の十分な理解を得ておくことが先決だとしている。
第三にその上で原状回復について特約を結ぶ場合、次の3点に留意しなければならないとしている。
@特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの合理的理由が存在しているか。
A賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕などの義務を負うことについて認識しているか。
B賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。
などとなっています。
さらに具体的な考え方として「タバコのヤニについて、喫煙自体は用法違反・善管注意義務違反にはあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲内であると考えられる」としています。
今まで煙草については賃借人の責任だったのですが、今度の改定によると、程度によっては責任は無いということのようです。
しかしクリーニングでヤニそのものは多少取れても臭いが取れなければ結局次の入居者の為にも張り替えるしかないのではないでしょうか。
当社でもリフォーム業者さんに聞いて見た所「ヤニが付着したままでは表面の塗装も出来ないし、拭き掃除をしても結局むらになってしまい、なかなか上手く行きません」という話でした。
福岡県宅地建物取引業協会ではこれを受けて、新しい手引書(下記プレゼントあり)の作成ならびに賃貸借契約書の改定を行っています。
当社もすでに新契約書に切り替え済みです。
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