あんしん大家さん通信
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発行所:(有)丸美不動産
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発行人:安河内貞雄 編集人:安河内裕一

今月の紙面

新店舗移転・原状回復訴訟で判決
あんしん大家さんの為のお奨め本

あんしん大家さんメッセージ


新店舗移転・原状回復訴訟で判決

  ここ何日かでやっと冬らしい寒さになってきましたが、みなさま如何お過ごしでしょうか。 この度、当社では現在の店舗から新店舗に移転することとなりました。
 道路拡張に伴うものですが、場所は現店舗から約20M程離れた場所です。
引越しの為、十二月十日〜十一日はお休みを頂きます。

 十二月十二日から新店舗での営業開始となります。 新店舗は間口も広くなりお客様用の駐車場も完備しております。 みなさま是非一度お立ち寄り下さい。

 原状回復に付いては本通信でも何度か取り上げさせて頂きました。
 この度、大阪簡易裁判所にて敷引き精算の問題について判決が出ております。
 それによると説明の有無と入居期間がポイントのようです。

 まず説明に関してですが当社の事例でも、入居申込書・賃貸借契約書でその旨の記載をし、口頭でもご説明していますが、いざ退去する段になると、納得いかないなどと言い出す人がいるのも事実です。
 最近クレームをつけてくる人は逆にそのあたりの事情に詳しく、(入居のときに)聞いていないという人はまずいません。という事は逆に最初から払う気が無いのかもしれませんが…

 他にも一年未満で退去した人が「中途退去の違約金は払うが、敷引き相当分は返して欲しい」と言ってきた事例もありました。

 そこで今後の対応として

◆入居年数に応じて敷引き割合を変える
◆敷金を取らない代りに家賃を上げる
◆敷金の代りに礼金を頂くなどの方策が考えられます。

 もともと福岡には礼金という習慣がありませんが、これからは

◆敷金から修理代を引く事が出来なくなる
◆敷金額そのものも少なくなる

ことが十分考えられますので、そういうことなら最初から返却の必要の無い礼金として頂くのが良いのかもしれません。

 もちろんこれは物件の入居率や家賃の額とも大いに関係してきますので安易なことは言えませんが、今後検討していくべきだと思います。
 みなさまのご意見などもお教え下さい。
 宜しくお願い致します。

  事務所外観

地図



敷引方式判決記事

宅建ふくおか 1112月号より抜粋



あんしん大家さんの為のお奨め本

  この本に理屈は入りません。ただ眺めて、そして笑ってください。

 世の中には色んな間取りがあるものだなあと思います。
 ちゃんと家賃が書いてあるということは、実在している部屋なんでしょうね。

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あんしん大家さん メッセージコーナー!

東区 直本博美さま

 

東区西戸崎 中原シゲ子さま


 



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久山町 只松正敏さま

 

東区 今林雅昭さま

 



東区 久保田篤美さま




当社では皆様のご意見をお待ちしています。アパートの管理運営の事・今興味を持っている事・楽しかった事。他のオーナー様に教えてあげたい事(アパート経営に関係ない事でも構いません)など何でも結構です。本通信等で随時ご紹介させて頂きます。

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