急に暑くなったり、思わぬ時期に台風が来たりして、不規則な天気が続きましたが、みなさま体調などはいかがでしょうか。
今年は黄砂が少ないようでその点は助かりますが、いずれにしても毎年異常気象があたり前になってしまったような気がします。
今月は堅い話になりますが、敷金精算のおはなしです。
すでにご存知の方も多いと思いますが、五月三十日に総額約680万円の返還を求める集団訴訟が福岡簡裁に提訴されました。これは大阪に続き全国で二例目です。
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いずれの例も原状回復のガイドラインに沿った精算を主張しており、その流れは逆らうことは非常に難しい状況になっています。
今回の訴訟で注目すべき点は「敷引精算」は消費者契約法違反だとしている点です。
ご存知の通り当社では現在新規の賃貸契約は全て敷引精算の契約書を使用しています。
これを読まれると、敷引精算というのは違法なのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
当然のことですが、提訴されたからといってすぐさま敷引きが違法だということではありません。 |