あんしん大家さん通信
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発行所:(有)丸美不動産
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発行人:安河内貞雄 編集人:安河内裕一

今月の紙面 敷金精算について
社長の豆知識
あんしん大家さんメッセージご紹介

敷金返還訴訟について

 急に暑くなったり、思わぬ時期に台風が来たりして、不規則な天気が続きましたが、みなさま体調などはいかがでしょうか。
 今年は黄砂が少ないようでその点は助かりますが、いずれにしても毎年異常気象があたり前になってしまったような気がします。
 今月は堅い話になりますが、敷金精算のおはなしです。
 すでにご存知の方も多いと思いますが、五月三十日に総額約680万円の返還を求める集団訴訟が福岡簡裁に提訴されました。これは大阪に続き全国で二例目です。
   いずれの例も原状回復のガイドラインに沿った精算を主張しており、その流れは逆らうことは非常に難しい状況になっています。
 今回の訴訟で注目すべき点は「敷引精算」は消費者契約法違反だとしている点です。
 ご存知の通り当社では現在新規の賃貸契約は全て敷引精算の契約書を使用しています。
 これを読まれると、敷引精算というのは違法なのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
 当然のことですが、提訴されたからといってすぐさま敷引きが違法だということではありません。



 これから似たような訴訟が起こされ、判決がでればそれが判例となり、違法かどうかが定まって行く事になります。(和解などになれば判例は出ません)
 敷引精算というのは原状回復時の労力が省け、修理費用の負担割合も事前に確定できるので、大家さんにとっては便利なやり方だと思います。
 ですが現状の裁判の流れなどを見て行くと、いつまで敷引精算が通用するかは予断を許さない状況のようです。
 とはいえ、今すぐどうのこうのという話ではありません。判例として定着するとしても、まだまだ先の話です。
   実費精算に戻すのは簡単なのですが、そうするとガイドラインに基づく精算になり、結局ほとんどは大家さん負担ということになりかねません。
 ですから当分の間、出来るところまでは敷引精算方式でいくのが良いのではないかと思います。
 余談ですが、最初に訴訟のあった大阪も敷引精算が盛んな地域だそうです。
 当社としてはこれからの裁判の行方など注意深く見守り、みなさまに報告して行きたいと思います。
安河内裕一



西日本新聞記事

2003年5月27日付
西日本新聞より抜粋
西日本新聞記事

あんしん大家さん メッセージコーナー!

宗像郡福間町 上村健次さま    
あんしん大家さんメッセージ   控除の欄に記載された為、マイナス1,000円という表示になってしまいました。
入居募集も引き続き努力して参ります。



当社では皆様のご意見をお待ちしています。アパートの管理運営の事・今興味を持っている事・楽しかった事。他のオーナー様に教えてあげたい事(アパート経営に関係ない事でも構いません)など何でも結構です。本通信等で随時ご紹介させて頂きます。

社長の豆知識!

 わたしは、昼食事をしながら、みのもんたさんの番組を見て健康に気を付けています。
 その中のお話を紹介させて頂きます。
 わさびを冷凍してそれを削り、昆布茶に入れて飲むと癌の抑制に効くそうです。
 また、唐辛子をオリーブ油1カップに3本漬け込んで、それを料理やサラダにかけると、体内脂肪を下げる効果があるそうです。
   いろいろと参考になるお話が多いので、いつも楽しみにしています。
 みなさんは健康のことなど、何か気をつけていらっしゃることはありますか。ぜひ教えて下さい。
安河内 貞雄
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